生前に備え、死後の事務を支える支援

④死後事務支援サービス
終活に関する不安や出来事について、
職員がどのように関わり、どのような支援につながるのかを、場面ごとに紹介します。

死後事務支援を、どう位置づけているか

亡くなった後に起きる事務は、多くが行政手続や事業者とのやり取りです。

当法人の死後事務支援は、これらを「判断」ではなく「事務として扱う」ことを基本としています。

生前のうちに、

・誰に連絡するか

・どの手続を行うか

・どこまでを支援として任せるか

を確認し、契約で定めた範囲に限って対応します。

死亡後は、職員が関係機関や事業者と連絡を取り、事務的な手続きを進めます。
判断
や方針の変更を行うことはありません。

実費と、実費対応準備金について

消費者保護の視点から

死後事務を進める中では、葬儀・火葬・搬送・書類取得・郵送など、
実際に必要となる支払い(実費)が発生することがあります。

当法人では、これらの実費を、
職員の判断で自由に使えるお金として扱うことはしません。

 
 

実費対応準備金の性質

必要に応じてお預かりする 実費対応準備金は、将来発生し得る実費に備えるための預り金です。

これは、

・当法人の報酬ではありません

・裁量的に使えるお金ではありません

・契約で定めた実費以外に使用できません

当法人の財産とは分けて管理され、使用内容は記録として残ります。

 

使われなかった場合

・死後事務が実施されなかった場合

・一部のみ実施された場合

には、使用分を除いた残額が返還されます。

「預けたお金が、いつの間にか使われていた」

「何に使われたのか分からない」

そうした事態が起きないよう、あらかじめ説明し、
確認したうえで進める構造にしています。

 

【コラム】なぜ、国のガイドラインを重視するのか

終活支援は、利用者の人生の最終段階に関わる支援です。
一度判断を誤ると、取り戻すことが難しい場面も少なくありません。

そのため当法人では、独自の判断や拡張解釈ではなく、国が示したガイドラインを基準に、担うべき役割を厳密に定めることを選びました。

できることを増やすよりも、できないことを明確にする。

それが、利用者を守ることにつながると考えています。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」 令和5年(2023年)6月 公表

身元保証、死後事務、生活支援等を含む終身サポート事業について、事業者の責任範囲、利用者保護、契約・説明責任の在り方を整理した国の指針。

 

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終活について考え始めたばかりの段階でも、相談してよい内容か分からない状態でも構いません。
無理に話をまとめる必要はありませんので、安心してお問い合わせください。

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