亡くなった後に起きる事務は、多くが行政手続や事業者とのやり取りです。
当法人の死後事務支援は、これらを「判断」ではなく「事務として扱う」ことを基本としています。
生前のうちに、
・誰に連絡するか
・どの手続を行うか
・どこまでを支援として任せるか
を確認し、契約で定めた範囲に限って対応します。
死亡後は、職員が関係機関や事業者と連絡を取り、事務的な手続きを進めます。
判断や方針の変更を行うことはありません。
死後事務を進める中では、葬儀・火葬・搬送・書類取得・郵送など、
実際に必要となる支払い(実費)が発生することがあります。
当法人では、これらの実費を、
職員の判断で自由に使えるお金として扱うことはしません。
必要に応じてお預かりする 実費対応準備金は、将来発生し得る実費に備えるための預り金です。
これは、
・当法人の報酬ではありません
・裁量的に使えるお金ではありません
・契約で定めた実費以外に使用できません
当法人の財産とは分けて管理され、使用内容は記録として残ります。
・死後事務が実施されなかった場合
・一部のみ実施された場合
には、使用分を除いた残額が返還されます。
「預けたお金が、いつの間にか使われていた」
「何に使われたのか分からない」
そうした事態が起きないよう、あらかじめ説明し、
確認したうえで進める構造にしています。
終活支援は、利用者の人生の最終段階に関わる支援です。
一度判断を誤ると、取り戻すことが難しい場面も少なくありません。
そのため当法人では、独自の判断や拡張解釈ではなく、国が示したガイドラインを基準に、担うべき役割を厳密に定めることを選びました。
できることを増やすよりも、できないことを明確にする。
それが、利用者を守ることにつながると考えています。
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」 令和5年(2023年)6月 公表
身元保証、死後事務、生活支援等を含む終身サポート事業について、事業者の責任範囲、利用者保護、契約・説明責任の在り方を整理した国の指針。
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