入院・施設入所などで、費用の支払いへの備えが必要なときの支援です
身元保証支援は、病院、施設、賃貸住宅等を利用する際に、費用の支払いへの備えが必要となる場合の支援です。本人があらかじめ準備した「身元保証準備金」をもとに、契約で定めた費用について、定められた範囲内で費用支払対応を行います。
「身元保証支援」という名称ですが、長茂会が身元保証人、連帯保証人、支払保証人になるものではありません。長茂会自身の資金で利用者の費用を立て替えたり、将来の支払いを無制限に約束したりするものでもありません。
また、身元保証支援を契約していることによって、病院への入院、施設への入所・入居、賃貸住宅の契約などが必ず認められることを保証するものではありません。実際に受け入れるかどうかは、それぞれの病院、施設、事業者等が判断します。
身元保証支援では、本人が自分の費用支払に備えて「身元保証準備金」を準備します。この準備金は長茂会へ支払うサービス料金ではなく、本人自身の費用支払に備えるための資金です。長茂会の資金とは分けて管理します。
外部の病院、施設、賃貸住宅等について費用支払対応を行う場合には、入院、入所、入居等のそれぞれの関係について、どの費用を対象とし、どこまで支払対応を行うのかを本人と確認します。
病院や施設等から請求があっただけで、身元保証準備金から自動的に支払うものではありません。本人に支払義務がある費用か、実際に未払いとなっているか、契約で対象となる費用か、あらかじめ確認した支払範囲内かなどを確認したうえで費用支払対応を行います。
準備した資金の範囲を超えて、長茂会が不足分を立て替えたり、その後の支払いを保証したりすることはありません。
病院や施設から「保証人が必要です」と言われた場合でも、「保証人」という名称だけでは、実際に必要とされている役割は分かりません。
費用支払への備えが必要なのか、日常的な連絡をする人が必要なのか、緊急時の連絡先が必要なのか、入退院・入退所の調整が必要なのか、医療についての判断をする人が求められているのか、死亡時の連絡先や死亡後の対応をする人が必要なのかを確認します。
そのうえで、長茂会が対応できる支援をご説明します。
身元保証支援は、費用支払への備えを行う支援です。この契約だけで、長茂会が病院や施設との日常的な連絡、本人に代わる判断、死亡後の手続まで、すべてを引き受けるものではありません。
そのため、契約の際には、入院・入所等について関係先との連絡対応を行う人と、本人が亡くなった場合に死亡後の対応を行う人を確認します。
死亡後の事務を長茂会へ依頼したい場合には、身元保証支援とは別に死後事務支援の契約を確認します。
身元保証支援を利用している場合でも、長茂会が手術その他の医療行為に同意したり、治療方針を決定したりすることはありません。
病院から連絡を受けたり、費用支払への備えを行ったりすることと、医療について判断することは別のことです。
身元保証準備金は、本人の費用支払に備えるための資金です。一方、身元保証支援を利用するためのサービス料金は別にあります。
契約をするとき、外部の病院・施設・賃貸住宅等について個別の費用支払対応を設定するとき、実際に費用支払対応を行うときなど、それぞれの場面に応じて料金が発生する場合があります。具体的な料金と取扱いは「料金・契約」をご覧ください。
身元保証準備金は、すべての人が同じ金額を準備するものではありません。入院、施設利用、住居等で想定される費用や利用状況を確認し、必要な準備額を個別に確認します。
契約終了時に身元保証準備金の残額がある場合は、契約や定められた取扱いに従って返還します。
病院や施設から「保証人を用意してください」と言われた場合も、すぐに契約内容を決めるのではなく、具体的にどのような役割や備えが必要なのかを確認します。そのうえで、長茂会で対応できる支援と、別に確認が必要なことをご説明します。
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