「身寄りがない」「保証人がいない」という場合も、まず必要な役割をお知らせください
病院、高齢者施設、ケアマネジャー、地域包括支援センターその他の関係機関からも、終活支援事業についてご相談いただけます。
「身寄りがない」「保証人がいない」という場合でも、その言葉だけで必要な支援が決まるわけではありません。実際にどのような役割や支援が必要なのかを確認し、長茂会で対応できる内容をご説明します。
ご相談の際には、可能な範囲で、どのような対応が必要なのかをお知らせください。
緊急時の連絡を受ける人が必要なのか、入退院・入退所時の連絡調整が必要なのか、付き添いや立会いが必要なのか、費用支払への備えが必要なのか、死亡時の連絡先が必要なのか、死亡後の事務を行う人が必要なのかなど、具体的な役割を確認します。
病院や施設等で使用される「保証人」「身元保証人」「身元引受人」などの名称には、さまざまな役割が含まれている場合があります。
例えば、
緊急連絡
入退院・入退所の連絡調整
付き添い・立会い
費用支払への備え
医療についての判断
死亡時の連絡
死亡後の事務
などは、それぞれ別の役割です。
長茂会では、書類や呼称だけで判断せず、実際に何を求められているのかを確認し、終活支援、身元保証支援、死後事務支援その他必要な対応に分けて確認します。
終活支援では、本人の日常生活や今後についての相談、病院・施設等との連絡調整、必要書類の確認、家族・関係者との連絡調整、通院等への付き添い、施設入退所時の立会いなどを行うことができます。
本人に必要な情報や選択肢を分かりやすくし、本人が考え、選び、決めるためのお手伝いをします。
身元保証支援は、入院、施設入所・入居、賃貸住宅等において費用の支払いへの備えが必要な場合に、本人が準備した身元保証準備金をもとに、契約で定めた範囲で費用支払対応を行う仕組みです。
長茂会が身元保証人、連帯保証人、支払保証人となるものではなく、法人の資金で未払費用を立て替えるものでもありません。
外部の病院・施設等との関係で身元保証支援を利用する場合は、本人と確認したうえで、どの費用について、どの範囲まで費用支払対応を行うのかを定めます。その内容と条件を関係機関へご説明します。
身元保証支援を利用していることだけで、入院・入所・入居等の受入れが保証されるものではありません。
身元保証支援は、費用支払への備えを行う支援です。
この契約だけで、長茂会が日常的な連絡、入退院等の調整、本人に代わる判断、死亡後の葬儀や遺品整理等まで行うものではありません。
そのため、費用支払への備えとは別に、関係機関との連絡を誰が行うのか、本人死亡時に誰へ連絡するのか、死亡後の対応を誰が担うのかを確認します。
死亡後の対応を長茂会へ依頼する場合は、別に死後事務支援契約を確認します。
本人が生前に死後事務支援契約を結び、死亡後の事務を準備しておくことができます。また、本人が生前に契約していなかった場合でも、死亡後に遺族等から死後事務支援をご相談いただけます。
死亡時の連絡、行政手続に関する事務、葬儀・火葬の事務的調整、病院・施設等との事務的な連絡、各種契約の解約・停止、家財・遺品整理に関する調整などを、契約で定めた範囲で行います。
長茂会が緊急連絡を受けたり、病院との連絡調整を行ったり、本人の医療・終末期についての希望を整理・共有したりすることはできます。
ただし、長茂会が本人に代わって手術その他の医療行為に同意したり、治療方針を決めたりすることはありません。
「連絡を受けること」と「医療について判断すること」は別の役割として確認をお願いします。
病院、施設、家族、ケアマネジャーその他の関係者から相談をいただくことはできます。
ただし、本人が生存している場合は、関係者から相談があったことだけを理由として、その方が本人に代わって契約内容や支援内容を決めるものではありません。
生前の支援では、本人の希望や意思を確認しながら、必要な支援を決めていきます。
介護保険サービス、障害福祉サービス、医療機関や施設による支援、ケアマネジャー等による相談援助など、すでに利用している支援がある場合は、その支援と終活支援事業の役割を確認します。
既存の福祉サービスを利用しているからといって、終活支援、身元保証支援、死後事務支援が自動的に含まれるものではありません。反対に、既存サービスで行われている支援を、当然に終活支援事業へ置き換えるものでもありません。
本人に必要な支援が重複したり抜けたりしないよう、それぞれの役割を確認します。
法律、相続、権限確認その他の専門的な判断が必要な場合には、必要に応じて弁護士、司法書士その他の専門職への相談や引継ぎにつなぐことができます。
長茂会が専門職に代わって法的判断を行ったり、専門職の判断や結果を保証したりするものではありません。
終活支援、身元保証支援、死後事務支援は、それぞれ契約内容と料金が異なります。本人や契約者に支援内容、料金、実費、準備金・前払金等をご説明し、内容を確認したうえで契約します。
「この方の場合、どの支援が考えられるか分からない」という段階でもご相談いただけます。
具体的に必要とされている役割や現在の支援状況をお聞きし、長茂会で対応できる支援と、他の関係者・専門職等との役割分担を確認します。
社会福祉法人長茂会
担当窓口 終活支援事業部
電話 0120-22-8827
FAX 0597-22-2022
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