よくあるご質問

終活支援事業について、よくいただくご質問をまとめています。

どの支援を利用すればよいか分からなくても相談できますか

はい。最初から「終活支援」「身元保証支援」「死後事務支援」のどれを利用するか決めていただく必要はありません。今困っていること、心配していること、これから準備しておきたいことをお聞きし、必要な支援を確認します。

身寄りがない場合は、三つの支援をすべて利用する必要がありますか

いいえ。終活支援、身元保証支援、死後事務支援は、それぞれ別の支援です。身寄りがないことだけを理由に、三つすべてを利用するものではありません。必要な支援だけを確認して利用します。

本人以外でも相談できますか

はい。本人のほか、家族・親族、病院、施設、ケアマネジャー、地域包括支援センターその他の関係者・関係機関からもご相談いただけます。本人が生存している場合は、本人の意思を基本として必要な支援を確認します。

月額・年額の契約をしなくても、一回だけ利用できますか

はい。終活支援は、月額・年額による継続利用のほか、必要な場面だけ利用するスポット利用があります。相談、付き添い、同行、立会いなど、必要な内容を確認して利用します。

病院や施設からの連絡を受けてもらえますか

終活支援では、入院・入所時等の連絡を受け、必要な事実確認や連絡調整を行うことができます。ただし、連絡を受けることによって長茂会が保証人になったり、本人に代わって医療について判断したり、費用の支払いを約束したりするものではありません。

通院や施設見学に付き添ってもらえますか

対応できます。通院への付き添い、行政窓口への同行、施設入退所時の立会い、住まい・施設選びに関する支援などがあります。職員が実際に出向いて行う支援は、通常の相談や連絡調整とは別に料金がかかります。

病院や施設の保証人になってもらえますか

長茂会は、身元保証人、連帯保証人、支払保証人にはなりません。身元保証支援では、本人があらかじめ準備した身元保証準備金をもとに、契約で定めた費用について、定められた範囲内で費用支払対応を行います。

病院や施設から「保証人が必要」と言われた場合は、費用支払への備え、日常的な連絡、緊急連絡、医療についての判断、死亡後の対応など、実際に何を求められているのかを確認します。

身元保証支援を利用すれば、入院や施設入所が必ずできますか

いいえ。身元保証支援による費用支払対応の仕組みを病院や施設等へ説明することはできますが、実際に入院、入所、入居等を受け入れるかどうかは、それぞれの病院、施設、事業者等が判断します。

身元保証支援を利用すれば、日常の連絡や死亡後の対応もすべて長茂会が行いますか

いいえ。身元保証支援は、費用支払への備えを目的とする支援です。病院や施設との日常的な連絡が必要な場合は終活支援、死亡後の事務を長茂会へ依頼する場合は死後事務支援というように、それぞれ別に確認します。

家族がいない場合、手術や治療方法を長茂会に決めてもらえますか

できません。長茂会が本人に代わって医療行為に同意したり、治療方針を決めたりすることはありません。本人が元気なうちに医療や終末期についての希望を確認し、本人の意思を整理・共有するためのお手伝いをすることはできます。

お金や通帳を預かって管理してもらえますか

日常生活のお金、預金通帳、キャッシュカードなどを一般的に預かって管理することは行いません。

身元保証準備金、実費対応準備金、死後事務支援料金前払金については、それぞれの契約で定めた目的のために受領し、長茂会の固有財産と分けて管理します。日常のお金を長茂会が管理するものとは異なります。

元気なうちに、自分が亡くなった後のことをお願いできますか

はい。死後事務支援の本人契約を生前に結び、死亡後に希望する連絡や手続などをあらかじめ確認しておくことができます。

ただし、生前に契約した時点から死後事務が始まるわけではありません。本人が亡くなり、その死亡の事実を客観的に確認した後に死後事務支援を開始します。

本人が生前に契約していなくても、死亡後から依頼できますか

はい。本人が亡くなった後に遺族等が死後事務支援の遺族契約を結ぶことができます。対象となる方が死亡していることを確認したうえで契約し、契約締結日から支援を開始します。

死後事務支援を契約すれば、亡くなった後のことを全部お願いできますか

すべてを引き受ける契約ではありません。死亡時の連絡、行政手続、葬儀・火葬に関する事務的な調整、病院・施設等との事務的対応、各種契約の解約・停止、家財・遺品整理に関する支援などを、契約で定めた範囲で行います。

相続に関する判断、相続人同士の合意形成、交渉、法的判断などを長茂会が行うものではありません。

相続や財産の分け方まで長茂会が決めるのですか

いいえ。誰が相続人であるかを長茂会が法的に判断したり、財産を誰にどのように分けるかを決めたりすることはありません。

ただし、本人契約で、本人が生前に死亡後の財産等の取扱いについて明確な意思を示している場合は、その意思を確認したうえで、契約の範囲内で必要な処理を行うことがあります。

任意後見契約を結ぶと、終活支援は終了しますか

任意後見契約を結んだだけでは終了しません。本人について任意後見契約が発効し、長茂会が任意後見人に就任した場合に、終活支援契約に基づく終活支援・生活支援・生活実務支援が終了します。

本人が生前に締結した死後事務支援契約は、長茂会が任意後見人に就任したことだけを理由として終了するものではありません。

寄付や遺贈を勧められることはありますか

終活支援事業の利用に関連して、長茂会が寄付や遺贈を勧めたり、寄付や遺贈を支援の条件にしたりすることはありません。寄付や遺贈について専門的な確認が必要な場合は、必要に応じて専門職への相談につなぎます。

相談したら契約しなければなりませんか

いいえ。相談しただけで契約になるものではありません。必要な支援を確認したうえで、支援内容、料金、実費、準備金・前払金、契約条件などをご説明します。内容を確認し、必要な場合に契約します。

料金はいくらかかりますか

利用する支援や内容によって異なります。終活支援には継続利用とスポット利用があり、身元保証支援ではサービス料金と身元保証準備金を分けて取り扱います。死後事務支援では、サービス料金のほか、本人契約の場合の死後事務支援料金前払金や、必要に応じた実費対応準備金があります。

具体的な金額と料金の仕組みは「料金・契約」をご覧ください。

このほかのことも相談できますか

ここに掲載していない内容でも、終活支援事業に関係するか分からない段階からご相談いただけます。困っていることや確認したいことをお聞きし、長茂会で対応できる支援をご説明します。

お気軽にお問合せください

終活について考え始めたばかりの段階でも、相談してよい内容か分からない状態でも構いません。
無理に話をまとめる必要はありませんので、安心してお問い合わせください。

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