事業本部:〒519-3600 三重県尾鷲市大字南浦4587-4
京都拠点:〒604-8422 京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121美濃利ビル321号室
「自分はたいして相続財産をのこせないから、争いは起きないだろう」
このお考えは危険です。
特に、法定相続人が多くなる方の場合、のこされた方がその相続人を調査確定し、連絡をとるまでの費用・労力・時間などもたいへんなものになりがちです。
単純に現金だけの相続財産なら、法定相続分に基づき簡単に分割できますが、不動産などが含まれると、遺産分割協議が複雑になり、手続きも煩雑になります。資産評価されているが、実際には使い道がなくお荷物になるもの、古家で解体費用が莫大になるものなど、このような物が加わっての遺産分割協議は煩雑になります。
ご自身の財産について、生前の意思を明確にしておくことは、相続人同士の争いや相続手続きの煩雑さを避けるために非常に有効です。
のこす相続財産が多い方も少ない方も、のこされた人々のために、ご自分の意思をしっかり示しておきましょう。
意思能力のあるうちに、ご自分の意思を法的保護のある形でのこしておきましょう。
何ものこしていないと、法定相続となります。法定相続人がいない場合には、国庫に帰属されます。
・法定相続人以外に財産をのこしたい場合
・特定の人に条件付きで財産をのこしたい場合
・特定の法定相続人には遺留分以上に財産をのこしたくない場合
・法定相続人がいないので、自分が希望することに遺産を使ってもらいたい場合
法定相続人が多数になると、連絡先の不明な方や、病床にあって意思能力が不確かな方等も含まれ、相続手続きが煩雑になりがちですし、調査などでの費用も発生します。遺言書があれば、速やかな相続手続きが行われます。
遺言書作成支援報酬 88,000円(財産の調査、整理など、別途費用がかかる場合もあります)
士業報酬や公証役場費用は別途必要となります。費用については、士業の先生とご相談いただきます。
会員様がご逝去された後、生前の意思に沿った遺言の執行がされているかどうかを管理させていただきます。
遺言執行管理報酬 330,000円~(目的の価額等によりますのでご相談となります)
相続人若しくは遺言執行者への財産引き渡し、又は相続財産清算人若しくは相続財産管理人選任申立て手続き
【事業本部】 〒519-3600
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