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判断能力がしっかりしているうちに、認知症になった後のことを託す任意後見契約の締結をおすすめします。
自由な契約内容で、そうなってからのことを信頼する人に託すことができます。
認知症などにより判断能力が不十分になった方は、財産管理や契約行為などが難しくなります。そのため、悪質商法の被害にあうおそれも高くなります。また、家族が本人の財産を勝手に使ってしまうこともありえます。
判断能力が不十分になった方を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行うことが、成年後見制度です。成年後見制度は、その人の判断能力が衰えていることを登記して、保護する制度といえます。
成年後見人が行う仕事は、身上監護(本人の生活や療養に関すること)と財産管理です。自らが本人の介護や世話をするというより、そのような支援を行ってくれる人を手配する立場といえます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下した人に適用される制度です。本人の判断能力の程度によって、3種類に分かれます。判断能力がほとんどない場合は「後見人」、判断能力が著しく不十分な場合は「保佐人」、判断能力がやや不十分な場合は「補助人」が選任されます(3者をまとめて「成年後見人等」とします)。成年後見人等には、代理権、同意権、取消権などが与えられますが、3種類のいずれかにより、権限の範囲が異なってきます。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、、自分の生活、療養看護、財産管理を任意後見人になってもらう人と事前に契約しておくものです(任意後見契約)。この契約は、公正証書の形式で行います。本人の判断能力が衰え、後見予定者や親族が家庭裁判所に任意後見監督人(後見人を監督する役割)選任の申し立てをして、選任されると任意後見契約の内容が発効します。
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